育児休業の取得
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オリジナル
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育児休業は1歳未満の子どもを育てるために取得できる休暇制度です。
一般的に育休と呼ばれているものです。
2022年から2回まで分割して取得することが可能になりました。
保育園が見つからないなどの条件を満たせば、最長2歳まで延長可能。
2023年度の育児休業取得率は
女性84.1%
男性30.1%
過去最高となりましたが、まだ男性は3割です。(NHK首都圏ナビ引用)
パパもぜひ活用してください!
- 産後パパ育休
- パパママ育休プラス
産後パパ育休
産後パパ育休とは
出生後8週間以内の間に4週間の休業を取得できる制度。(2回に分割可能)
産後パパ育休について厚生労働省の動画でも確認できます。
産後パパ育休と育児休業、育児休業の延長についての例を図で表したものです。
パパママ育休プラス
パパとママで時期をずらして育休を取ることで、最大1歳2ヶ月まで育児休業を取ることが可能となる制度です。
親1人あたりの育児休業期間は1年間で変わりありません。
(母親は産後休業、父親は産後パパ育休期間を含む)
- 1歳に達する前に育児休業を開始すること
- 先に育児休業を取得し始めた親は1歳2ヶ月までの取得ができない
- 育児休業を後から取得し始めた親がパパママ育休プラスの対象となる
出典:厚生労働省 資料
短時間勤務制度
勤務時間を1日6時間と短縮できる制度です。
3歳未満で利用が可能。
(短時間勤務制度については前項参照)
所定外労働の制限
残業が免除される制度です。
3歳未満で利用可能。
両立を叶えたい看護師ママにとっては、ぜひ利用してほしい制度です。
自動的に残業免除が適応されるわけではありません。
制度を利用したい旨を早めに上司へ伝えましょう。
子の看護休暇
小学校就学前の子どもが以下の場合に利用できる制度です。
- 病気やケガで看病が必要
- 子の予防接種
- 子の健康診断
子ども1人につき年間5日
子ども2人以上は年間10日
時間単位で取得も可能です。
ただ、有給か無給かは事業所次第となるため、確認が必要です。
法定時間外労働の制限
残業時間に一定の制限を設ける制度です。
1か月に24時間
1年に150時間を超える時間外労働をさせない。
子どもが小学校就学前まで使える制度です。
3歳未満までは所定外労働の制限を利用し、
3歳以上ではこの法定時間外労働の制限を利用すると有効活用できます。
深夜業の制限
深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度。
子どもが小学校就学前まで使える制度です。
夜勤必須の職場にいる場合に活用できますね。
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